【三重県】最低制限価格の係数変更に伴う設定 について
令和6年4月より、三重県では最低制限価格の係数が改定されました。
【概要】
最低制限価格係数 直接工事費・共通仮設費: 0.97 → 1.00 に変更
※電気・通信設備 機器単体費: 0.92 → 0.955 に変更
※下水道機械設備 機器費: 0.92 → 0.955 に変更
最低制限価格下限額 予定価格/1.10の 7/10 → 7.5/10 に変更
・一般競争入札:4月1日公告分より適用
・指名競争入札:4月1日以降の指名通知より適用
詳細については、三重県ホームページ(下記青字部をクリック)
を御確認ください。
●テクノスでは初期値テンプレートの年月(単価適用日)に合わせて
係数が設定されます。入札公告日によって係数が変更となる場合は、
手動で係数を変更する必要があります。
【例】4月15日公告/一般土木/単価適用 3月
テクノスで工事を作成する際は、初期値テンプレートを3月に設定し
ます。この場合、最低制限価格係数は3月時点の古い係数が設定され
ますが、入札公告が4月15日なので最低制限価格は新しい係数での
計算が必要です。
1.工事作成時の初期値 = 2024年3月
2.諸経費計算画面の最低制限価格係数の変更
直接工事費 0.97 → 1.00
共通仮設費積み上げ分 0.97 → 1.00
事業損失防止施設費 0.97 → 1.00
共通仮設費率分 0.97 → 1.00
現場環境改善費率分 0.97 → 1.00
スクラップ評価額 0.97 → 1.00
工事価格加算額 0.97 → 1.00
3.諸経費計算画面の最低制限価格(工事予定価格の)下限率の変更
最低制限価格(工事予定価格の)下限率 0.70 → 0.75
●テクノスでは、三重県が公表している最低制限価格の係数に合わせ
て初期値を設定しています。
諸経費の設定時は、最低制限価格の係数を必ず確認してください。
注)市町発注の工事で、三重県と係数が異なる場合には各市町の
係数に合わせて手動で係数を変更してください。
※ 最低制限価格算出時の係数は、各市町村のホームページ等を
御確認ください。
※ 最低制限価格 = 最低工事価格