【三重県】最低制限価格の係数変更に伴う設定 について

 

 令和6年4月より、三重県では最低制限価格の係数が改定されました。

 【概要】

 最低制限価格係数 直接工事費・共通仮設費: 0.97 → 1.00 に変更

 ※電気・通信設備 機器単体費: 0.92 → 0.955 に変更

 ※下水道機械設備 機器費: 0.92 → 0.955 に変更

 最低制限価格下限額 予定価格/1.10の 7/10 → 7.5/10 に変更

   ・一般競争入札:4月1日公告分より適用

   ・指名競争入札:4月1日以降の指名通知より適用

  詳細については、三重県ホームページ(下記青字部をクリック)

  を御確認ください。

 ⇒ 三重県建設工事等入札契約関係の各種要領・要綱等

   9.最低制限価格の運用

 ●テクノスでは初期値テンプレートの年月(単価適用日)に合わせて

 係数が設定されます。入札公告日によって係数が変更となる場合は、

 手動で係数を変更する必要があります。 


【例】4月15日公告/一般土木/単価適用 3月

 テクノスで工事を作成する際は、初期値テンプレートを3月に設定し

 ます。この場合、最低制限価格係数は3月時点の古い係数が設定され

 ますが、入札公告が4月15日なので最低制限価格は新しい係数での

 計算が必要です。

   1.工事作成時の初期値 = 2024年3月

   2.諸経費計算画面の最低制限価格係数の変更

    直接工事費 0.97 → 1.00

    共通仮設費積み上げ分 0.97 → 1.00

    事業損失防止施設費 0.97 → 1.00

    共通仮設費率分 0.97 → 1.00

    現場環境改善費率分 0.97 → 1.00

    スクラップ評価額 0.97 → 1.00

    工事価格加算額 0.97 → 1.00

   3.諸経費計算画面の最低制限価格(工事予定価格の)下限率の変更

    最低制限価格(工事予定価格の)下限率 0.70 → 0.75


  ●テクノスでは、三重県が公表している最低制限価格の係数に合わせ

  て初期値を設定しています。

  諸経費の設定時は、最低制限価格の係数を必ず確認してください。

    注)市町発注の工事で、三重県と係数が異なる場合には各市町の

      係数に合わせて手動で係数を変更してください。

  ※ 最低制限価格算出時の係数は、各市町村のホームページ等を

    御確認ください。

 ※ 最低制限価格 = 最低工事価格

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